2019-05-15 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
樹木採取権実施契約に基づく造林を確実なものとするというのが政府の方針ですけれども、これは土屋参考人、林政審議会の施策部会長、きのうお越しいただきましたが、こういうふうに、やはり、造林の申入れにどの程度の、契約の、遵守する力があるのか。
樹木採取権実施契約に基づく造林を確実なものとするというのが政府の方針ですけれども、これは土屋参考人、林政審議会の施策部会長、きのうお越しいただきましたが、こういうふうに、やはり、造林の申入れにどの程度の、契約の、遵守する力があるのか。
そしてまた、土屋参考人、こちらはちょっと視点を変えて、国民の木材に対する意識の涵養が必要だというような発言だったかと思います。森林認証制度等あれども、それが付加価値につながっていない、欧米各国に比べて林業に対する国民の意識がまだまだ高揚を図っていく必要があるのではないかということであったかと思います。
○佐々木(隆)委員 次に、土屋参考人にお伺いをさせていただきます。 林政審の中心的な役割を担って、今日、まとめていただいたわけであります。
実際には直接リンクするものではございませんけれども、こちらについては特に地方自治体が関与する、そして、もともとの今回の法律に関しては、先ほど土屋参考人が言われましたように、国の、林野庁の実力が問われてくるということで、やらなければいけない中で、予算はこちら側ということで、そのバランスについて、まず日高参考人には、国有林の比較的少ない、むしろ民有林の方が多いんだ、もっともっとやりたいことがあるんだということに
次に、土屋参考人、お願いいたします。
今、年間の計画、これを国が確認するというお話がありましたけれども、先日、やはり参考人質疑で、北海道庁の前農政部長の土屋参考人、冒頭、意見というよりは北海道の酪農家の方々やそれから生産者団体の方々の思いを代弁した要望がありましたので、ちょっと私が政府に確認をさせていただきたいと思います。
参考人から、全量無条件委託が効果的だという意見がありました、これ土屋参考人から出たんですけれどもね。 そこで、全量委託原則ということについて聞きたいと思うんです。 平成十三年の二〇〇一年、指定生乳生産者団体の受託規程についてという、これ生産局長の通知が出ています。第二条においては委託の原則、第三条においては生乳受託契約の締結を定めて、その契約は全量委託というふうにしています。
○竹谷とし子君 また、同じ日に参考人として御意見を伺いました土屋参考人からは、草地の植生改善で良質の牧草を多く育てる取組が紹介をされました。先ほども具体的に事例として草地改良はできるという御答弁はありましたけれども、農水省の補助事業でも行われていると思います。具体的な成果が出ているかどうかということについて伺いたいと思います。
○委員長(渡辺猛之君) それでは、土屋参考人、小林参考人、石沢参考人の順番でお答えをいただきたいと思います。 まず、土屋参考人、お願いします。
三木先生に伺いたいのは、この土屋参考人の要望の、懸念点の二番目なんですけれど、これは実は新経済連盟からも、第一段階で授権が全くないのに訴訟が起こせるのは幾ら何でもおかしいんじゃないかという意見がありまして、この前、消費者庁には答えてもらって、そういう懸念はないんですけれども、また、経団連の土屋参考人から、一定数の対象となる消費者から授権を得るようにすべきだというふうな懸念といいますか要望が出ております
時間迫っておりますが、最後の一問を土屋参考人にお尋ねをさせていただきたいと思います。 詐欺のような犯罪については今回の制度では難しいんではないかという御見解でした。私も同感です。
次に、土屋参考人にお願いいたします。土屋参考人。
それでは、土屋参考人、お願い申し上げます。
○井上哲士君 次に、開示された証拠の目的外使用の問題で土屋参考人と伊藤参考人にお聞きをします。 土屋参考人は、御意見としては、目的外使用の禁止は必要だということを言われた上で、新聞協会の見解としてはこれは問題だというようなことを言われたと理解をしたんですが、多分、範囲とか、そういうことの違いなのかと思うんですが、報道の立場からしてこの問題について御意見をお願いいたします。
○吉田博美君 土屋参考人にお伺いいたしますが、それぞれのこの裁判員制度についての問題点は指摘されたわけでございますが、土屋参考人から見まして、この裁判員制度導入に当たって、最も今回のこの法案について期待をしている点につきましてお聞かせいただきたいと思います。
次に、土屋参考人にお願いいたします。土屋参考人。
これ、通告していないんですが、参考人の意見に基づいてまず一点お聞きするんですが、土屋参考人からも軍司参考人からも少し疑問の声が出ておりました。 その中で、例えば土屋参考人は、やはり簡裁の特質を生かす場合に重くなり過ぎないようにする必要があると。事件の総件数の三分の一ぐらいで制度設計されているものと承知していると、こういうことも言われました。
中村参考人、今回のこの一括法の中で、弁護士につきましても、先ほどからお話があるように、報酬規定、これが削除をされることになりますが、これについては土屋参考人、軍司参考人からも疑問の声がございました。司法書士の改正の折にも、この報酬規定についてこれからは削除をするということで、やはりこれもいろいろ御心配の筋があったのではないかというふうに思います。
議事の進め方でございますが、まず土屋参考人、軍司参考人、中村参考人の順に、お一人十五分程度で御意見をお述べいただきまして、その後、各委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。 なお、念のため申し添えますが、御発言の際は、その都度、委員長の許可を得ることとなっております。また、各委員の質疑時間が限られておりますので、御答弁は簡潔にお願いしたいと存じます。
○福島瑞穂君 今の点について、土屋参考人いかがでしょうか。
○土屋参考人 法曹三者の協議の目的について、もうちょっとつけ加えさせていただきます。 果たして、五条二号を改正することによって該当議員が弁護士資格を得るというこの方法が危険を伴わないか、要するに弊害を伴わないかどうかということが一つの論点であります。
○土屋参考人 先ほど濱崎さんが言われたように、既に法曹三者の協議が始まっております。 日弁連としては、去る九月二十日の理事会で、基本的には今のような法改正には反対であるという決議をいたしました。そしてあわせて、この問題についての解決は法曹三者で話し合うべきである、こういうことを決議いたしました。
土屋参考人におかれましては、御多用中のところ御出席いただきまして、まことにありがとうございます。 鈴木喜久子君。
土屋参考人にお伺いしたいと思います。 この免許法の改正によりまして、今度、地歴科、公民科という二つの免許状を出すということになりますと、関係する教員養成大学、また教職課程を持つ私立大学がいろいろと対応が大変だろうというように思うのですね。単位の枠がございますし、それからいろいろな人的な問題もあると思います。
上寺参考人、上田参考人、高橋参考人、土屋参考人の順にお一人十五分程度御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑に対しお答えいただきたいと存じます。 なお、念のため申し上げますが、発言の際は委員長の許可を得ることになっております。また、参考人は委員に対し質疑をすることができないことになっておりますので、あらかじめ御承知おき願います。 それでは、上寺参考人にお願いいたします。
次に、土屋参考人にお願いいたします。
事故につきましてその後NTTとしてどういう各種の対策をとったかということにつきまして、概要を土屋参考人の方から御説明いたさせます。
それから、土屋参考人は、今まで野放しの風俗関連産業が一応規制をされることになる、したがって仮に既存の業者はそのまま残っていても取り締まり規定を強化をして、それでびしびしやってもらえればきれいになるというそういう期待を持っておられるのですけれども、先ほど志苫委員も言いましたように、今までの風俗営業その他の場合でも、あるいは深夜飲食業の場合でも、暴力団が乗り出して、実際は営業権を取り上げて、そして売春行為
○安恒良一君 これもまた衆議院と同じような答弁をあなたはされたんですが、既存の事業者に影響がないと、こういうふうに言われていますが、五月十八日の衆議院における高嶋参考人の意見陳述で、法改正によって一つの企業でも殺してもらっては困るが、物流の流れについていけない企業は別だと述べておられますし、土屋参考人も、国際競争力に勝つためにはコストダウンを迫られている、その意味からも今回の改正案は賛成だと述べられています
それはなぜかというと、衆議院で土屋参考人は、国際競争に勝つためにはコストダウンを迫られている、その意味からも今回の改正案は賛成だと、こう業界代表は言っておられるわけでありますね。ですから、荷役料金の一貫性によって料金を引き下げようとしているわけでありますから、すなわち今回の法改正によって、より一層港湾運送事業法に競争原理が導入をされる。
あるいはまた土屋参考人が、国際競争に勝つためにはコストダウンを迫られている、その意味からも今回の改正案には賛成だと述べていることなどを考えあわせますと、より競争を激化させてそこからコストダウンを強要するといいますか、そういうことが容易に連想されるわけでございまして、結局は弱小資本である中小企業の倒産というところに結びついていくことが容易に考えられるわけでございます。
○森田(景)委員 土屋参考人にお尋ねしたいと思います。 今業界が拠出しまして実施している、雇用と生活保障制度というのがあるようでございます。これは日本港湾福利厚生協会が受託をしているということでございますが、この内容については非常に現実に即していないような状況である、こういうふうに私どもも理解しているわけでございます。
次に、議事の順序について申し上げますが、高嶋参考人、河越参考人、土屋参考人、森下参考人の順序で、御意見を順次お一人十五分以内に取りまとめてお述べいただき、次に、委員の質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。 なお、念のために申し上げますが、発言の際は委員長の許可を得ることになっております。
次に、土屋参考人にお願いいたします。
もっぱら土屋参考人の方に集中したわけですけれども、これはいまお話が出ましたように、起これば不測の事態に立ち至るわけですね。そういうようなときに、平常の状態のPRの仕方をしていたならば非常に大きな混乱が起こると思うのです。
○渡辺(朗)委員 土屋参考人に重ねてお尋ねいたしますが、こう言っては大変失礼ですけれども、マスコミ界には情報の抜け駆けということもあろうと私は思います。それが自己規制的にいろいろマニュアルもつくられてコントロールされているとしても、たとえばこういうことがあり得るわけですね。予知情報が出された、次いでその地域の活断層の分布図はこうであるという補足的な説明が行われる。
次に、土屋参考人。
○小柳勇君 同じような問題を鈴木参考人にもお聞きしたいと思うのですけれども、いま土屋参考人からは、大手の、しかも官公需の仕事をやる場合は官のほうからセメントを買って与えて、それでやっているが、中小企業、零細企業のほうでは、ほとんどセメントが手に入らぬという話でございました。
○小柳勇君 土屋参考人に。さっきは大手の建設業者はあまり苦労はないとおっしゃいました。中小企業のほうでは倒産まで出るというお話でありまするが、あと流通問題についてはまたメーカーのほうにも聞きます、あるいは政府にも聞きますけれども、いまとにかくこれだけのこういうふうな大問題をかかえて、どうしてもらいたいと思いますか、あるいは政府なり国会なりにですね。
まず、宮島参考人、遠藤参考人、土屋参考人、中野参考人の順序で、それぞれのお立場から各自十分程度の御発言を願い、そのあと委員からの質問に対しお答えをお願いしたいと存じます。 それでは宮島参考人にお願いいたします。
○委員長(中村英男君) 土屋参考人に申し上げますが、質問でひとつそういう点は説明していただいて、質問しますから、簡単にひとつ。
次に、土屋参考人にお願いいたします。
実はこの前土屋参考人からも、今度の預金保険機構の中に信用組合を含めることについては疑義がある、こういうお話がありました。実は私も、信用組合というのは本来のたてまえが、その他の不特定多数を相手にしておる金融機関とは著しく趣を異にしておりますから、この点については問題があるというふうに感じておりましたけれども、法案の中に出ておりますから少しお伺いをいたしたいのであります。